現場の検査・確認

   

工事中には、工事が適正に行われているかを確認する現場検査が数回行われます。具体的には、建築基準法で1~2回、住宅瑕疵担保責任保険が2回、この他、住宅性能表示制度の建設住宅性能評価(任意)が4回、フラット35(任意)が2回行われます。いずれも、施工会社が立ち会いますが、安心して長く住み続けるために、人任せにせずに建て主本人が責任意識をもって参加することが大切です。

建て主が現場に通って工事の進行状況を確認することは良いことなのですが、ここで、施工会社の担当者や職人さんに直接変更や追加の依頼をするのはおすすめしません。指示系統が乱れて現場が混乱しますし、その一言によって施工会社から思わぬ追加工事費を請求される場合があります。現場を見て変更したい箇所が出てきた場合は、必ず設計事務所に相談の上で依頼し、言った・言わないのトラブルや信頼関係が崩れないように気をつけましょう。

全ての工事が完了したら、役所または民間の指定確認検査機関により、その建物が確認申請の内容と相違なく出来上がっているか、法律に適合しているかを確認する「完了検査」が行われます。検査の結果、適合とみなされると、建て主に検査済証が交付されますので大切に保管しましょう。