工事着工の前に必要な手続きのひとつが、建築確認申請です。申請の実務は、設計事務所や施工会社が代行してくれますので、特に建て主が行うことはありません。
建物を建てる際には様々な法律による規定がありますが、それらに適合していなければ住宅は建てることはできません。建物は人命や健康、財産を保護し、快適で住み良い住環境が保たれるものでなければならないからです。
そのために、建築基準法では、建物本体に関わる建物の構造や設備などについての規定と、建物と地域・周囲に関わる建物高さや大きさなどの規定を定め、その遵守を義務づけています。これに違反をすると、懲役・罰金などが課せられ、場合によっては行政代執行で建物を取り壊されることもあります。
具体的には、設計図書などをそろえて、役所や民間の指定確認検査機関に申請をし、審査に通ると3週間ほどで確認済証(建築確認通知書)が交付されます。もし、不適合の部分があれば、設計図を修正して、再申請をする必要があります。
マイホームが完成したら、完了届を提出して完了検査を受け、検査済証の交付を受けます。確認済証と検査済証は、一般的に、施工会社が保管し、建物の引き渡しの際に建て主に手渡されますが、建物の登記を行うときや、将来、増改築を計画する際に必要になりますので、大切に保管しましょう。