地下室とは
建築基準法では、地階(床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/3以上のもの)のうち、天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものを「地下室」と言います。
地下室の容積率緩和
本来、すべての建物は建築基準法で決められた面積(容積率)までしか造ることができません。ですが、地下室は一部緩和が認められています。一戸建住宅や共同住宅の地下室は、住宅用途に供する部分の床面積に対し1/3を上限として、容積率対象床面積から緩和されます。
例えば、1・2階共に床面積50㎡の総2階建て住宅で、地上部分の床面積が100㎡であれば、地下室の50㎡までは容積率対象床面積に入れずに建てることができます。
地下室の特徴
地下室は、防音効果が高く、年間を通じて温度差が小さいため、シアタールームなど趣味を楽しむ部屋や、貯蔵庫などの収納スペースとして利用することに適しています。
地下室は、地上の木造部分に比べ工事費用が高くなります。プラン検討の際には、3階建やロフト(屋根裏)を含め、地上部で希望の面積を確保する方法を十分に検討した結果、どうしても必要な場合に地下室を計画された方が良いと思います。
高低差がある敷地で、地下室を擁壁とすることにより土留工事が無くなり、トータルでは安くなる場合もありますので、そのような悪条件を克服する手法として活用する場合もあります。
地下室を居室にする場合は、防水・防湿対策をしっかりと行い、採光・通風のためのドライエリア(空堀)等を設け、適切に窓を計画し、暗く風通しが悪い部屋とならないよう配慮しましょう。また、大雨や洪水で水位が上がると、地下室に水が流れ込んで来る危険性がありますので、機械的なポンプアップ処理を備えるなど、計画の際には十分対策をしましょう。