日影規制とは、新たに建物が建つことで周辺の日照を阻害して、住環境を著しく悪化させることの無いように、建物の高さを制限するもので、建築基準法で定められています。
対象となる建物規模は、
・第一種・第二種低層住居専用地域・・・軒の高さが7mを超える建物、または地階を除く階数が3階以上の建物
・その他の地域・・・軒の高さが10mを超える建物
です。
通常は、設計事務所などが敷地の日影規制を確認して設計を進めますが、建て主も事前に役所やインターネットで調べておきましょう。
日影規制とは、新たに建物が建つことで周辺の日照を阻害して、住環境を著しく悪化させることの無いように、建物の高さを制限するもので、建築基準法で定められています。
対象となる建物規模は、
・第一種・第二種低層住居専用地域・・・軒の高さが7mを超える建物、または地階を除く階数が3階以上の建物
・その他の地域・・・軒の高さが10mを超える建物
です。
通常は、設計事務所などが敷地の日影規制を確認して設計を進めますが、建て主も事前に役所やインターネットで調べておきましょう。