斜線制限

   

建築基準法に基づき、道路や隣地の日照、採光、通風などの環境を確保するために定められた、建築物の各部分の高さに関する制限のことです。斜線制限は主に以下の3つがあります。

道路斜線

これは、建築物の各部分の高さを、前面道路の反対側の境界線などからの距離に比例して制限し、道路から決められた勾配で斜線を引き、その斜線内に建物を納めなくてはならないというものです。

隣地斜線

これは、20m(居住系用途地域以外では31m)を超える建築物の各部分の高さを、隣地境界線からの距離に比例して制限し、隣地からの斜めの線で建築可能範囲を立体的に規定するものです。

北側隣地斜線

低層住居専用地域では5m(中高層住居専用地域では10m)を超える建築物の各部分の高さを、真北方向の境界線からの距離に比例して制限し、北側隣地からの斜めの線で建築可能範囲を立体的に規定するものです。