所有権保存登記

   

建物を新築した時に、所有者を登録し、法的に不動産の所有権を第三者に主張するために行う登記のことです。

「建物表題登記」とは異なり、建物を新築した場合でも「所有権保存登記」をする義務はありませんが、第三者に所有権を主張するときには所有権登記が必要となるため、所有権保存登記をするのが通常です。

特に、金融機関から融資を受けて新築を建てる場合、土地・建物に抵当権を設定するためには、所有権保存登記が絶対に不可欠となります。金融機関は、この抵当権を設定することで、もし建主がローン返済できなくなった場合に、建物を競売にかけるなどして残債務に充当できるようにします。

この場合、銀行が抵当権者であることを第三者に主張するためには抵当権設定登記をする必要がありますが、この登記をするための前提として所有権保存登記を行っておく必要があるのです。

所有権保存登記は、司法書士に依頼して行うのが一般的ですが、自分で行うこともできます。依頼する場合は2~4万円が相場ですが、自分で行う場合は登録免許税のみとなります。 金融機関から融資を受ける予定の場合は、登記申請が遅れると融資に不都合をきたすので、司法書士に依頼する方が安心ですが、建物表題登記はそれほど難しくないため、自己資金で住宅を建てるなど時間に余裕のある場合は、ご自分で登記することをおススメします。