建物表題登記

   

建物を新築した時や、まだ登記されていない建物を購入した時に、建物の内容などを登録するために行う登記のことです。

この「建物表題登記」は、建物が完成し引き渡しが終わったら1カ月以内に申請しなければなりません。これを怠った場合には、10万円以下の過料になるというルールがありますので必ず手続きを行いましょう。

申請義務があるのは建物表題登記だけですが、その建物の所有権を他人(第三者)に主張するためには「所有権の保存登記」をしなければなりません。また、銀行から融資を受ける場合には「抵当権設定登記」をするのが一般的ですが、抵当権設定登記に先立ち保存登記をしておく必要があります。

建物表題登記がなされると、不動産登記簿に表題部が設けられ、建物の所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積などが記載されます。

建物表題登記は、土地家屋調査士に依頼して行うのが一般的ですが、自分で行うこともできます。依頼する場合は7~9万円が相場ですが、登記の際は登録免許税がかからないので、自分で行う場合は費用はかかりません。 金融機関から融資を受ける予定の場合は、登記申請が遅れると融資に不都合をきたすので、土地家屋調査士に依頼する方が安心ですが、建物表題登記はそれほど難しくないため、自己資金で住宅を建てるなど時間に余裕のある場合は、ご自分で登記することをおススメします。