建替えの場合は、家を新築する前に今住んでいる古い家を解体して敷地を更地にする必要があります。
解体する建物の床面積の合計が80㎡以上の場合は「建設リサイクル法」に従い、解体の7日前までに都道府県知事に届出を行う必要があります。
届出は原則としては施主の義務ですが、解体工事会社に届出の手続きを委任することも可能です。ただし、提出に関する罰則は施主に向けられますので、解体業者に必ず確認しましょう。
建替えの場合は、家を新築する前に今住んでいる古い家を解体して敷地を更地にする必要があります。
解体する建物の床面積の合計が80㎡以上の場合は「建設リサイクル法」に従い、解体の7日前までに都道府県知事に届出を行う必要があります。
届出は原則としては施主の義務ですが、解体工事会社に届出の手続きを委任することも可能です。ただし、提出に関する罰則は施主に向けられますので、解体業者に必ず確認しましょう。