瑕疵(かし)とは、「欠陥」を意味します。
2000年4月に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)によって、住宅の売り主や施工会社は瑕疵に対する10年間の住宅瑕疵担保責任を負い、資力確保として「保険」もしくは「供託」のいずれかの措置をとることが義務付けられました。これにより売り主や施工会社は、新築住宅を引き渡した時から10年間、雨漏りや基本構造部分に問題が発生した場合に、無償で修復を行わなくてはなりません。
ただし、保証の対象となる部分は「雨漏りの侵入を防止する部分」と「構造耐力上主要な部分」です。構造耐力上主要な物の不具合が原因ではない壁や天井のクロスの剥がれなどの内装や外装、設備などは対象外となります。
具体的には、住宅の売り主や施工会社が、国土交通大臣が指定する保険法人(住宅瑕疵担保責任保険法人)に保険料を支払い、保険契約を結びます。保証期間中に施工会社などが倒産してしまった場合でも、法律で義務付けされた瑕疵担保責任を履行できるように、保険法人が代わりに瑕疵担保責任を引き継ぐことになっています。
瑕疵担保保険に加入する場合は施工会社を通じて申込みますが、保険料の負担を誰がするのかについての定めはなく、一般的には施主が負担することが多いようです。保険法人は建築中の現場をチェックし、合格した建物には保証書を発行しますので、第三者の検査を受けることにもなります。
万一、住宅が完成してから保険期間中に瑕疵があった場合には、本来は施工会社が負担するべき補修費用の一部を保険法人が負担することになるため、施主は中小の施工会社に対してもある程度の安心感をもって依頼することができます。新築住宅の契約時には、施工会社が加入する瑕疵担保保険を確認しておきましょう。