贈与税(ぞうよぜい)とは、個人から経済的な価値のあるモノを無償で贈与された場合に、もらった側に課せられる税金のことをいいます。現金、預貯金、土地、家屋、貸付金、営業権、有価証券など金銭に見積もることができる経済的価値のあるものすべてが課税の対象となります。日本における税制では、もらった側の人に税金が課せられ、あげた側の人には税金はかかりません。
ただし、財産をもらったらどんな場合でも贈与税がかかるわけではありません。年間110万円以内、生活費の授受については贈与税はかかりません。また、父母や祖父母から自分が住むための住宅を購入するための資金など、特例を使うことで非課税にできるものもあります。
この贈与税の課税価格とは、1年間(1月1日~12月31日)の間にもらった額の合計で算出するものであり、複数人からもらった場合はその合計の額となります。