土地の売買契約が終了し、代金の支払いが終わるとすぐに、買い主の土地所有権を法的に保全するため、土地の登記を行います。この手続きは、本来、土地建物の所有者本人が行うものですが、素人には少し難しいので、時間のない方などは司法書士に依頼するのが一般的です。
具体的には、残代金(売買代金から手付金を差し引いた金額)を支払う時に、司法書士の立会いのもと、売り主から所有権移転登記を行います。権利証、印鑑証明証、実印による登記委任状などが、売り主から司法書士に手渡されたことを確認してから残代金を支払いましょう。
その後、司法書士が必要書類をそろえて所轄の登記所に提出し、登録が完了すると、新しい登記済証(登記識別情報)が発行されますので、大切に保管しましょう。